患者さまの安全と安心のために
当院は、
- かかりつけ機能強化型歯科診療所(か強診)
- 歯科外来診療環境体制加算(外来環)
- 在宅医療支援歯科診療所(歯援診)
施設基準届出済み歯科クリニックです。
かかりつけ機能強化型歯科診療所とは
平成28年度診療報酬改定で新設された制度で、決められた基準を満たすことで厚生労働省から認可を受けることができる、地域完結型医療の推進を行う歯科医療機関のことです。
施設基準
- 過去1年間に歯科訪問診療1または2、歯周病安定期治療およびクラウンブリッジ維持管理料を算定している実績があること。
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故および感染症対策などの医療安全対策に係る研修、高齢者の心身の特性、口腔機能の管理および緊急時対応などに係る研修を修了した歯科医師が1人以上配置されていること。
- 歯科医師が複数人配置されていること、または歯科医師および歯科衛生士がそれぞれ1人以上配置されていること。
- 診療における偶発症など緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
- 当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項などについて、事前に患者さままたはご家族に対して説明の上、文書により提供していること。
- 当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。
- 当該地域において、ほかの保健医療サービスおよび福祉サービスの連携調整を担当するものと連携していること。
- 口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者さまごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄、滅菌処理を徹底するなど十分な感染症対策を講じていること。
- 感染症患者さまに対する歯科診療について、ユニットの確保などを含めた診療体制を常時確保していること。
- 歯科用吸引装置などにより、歯科ユニットごとに歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時などに飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
歯科外来診療環境体制加算とは
歯科診療の特性を踏まえ、より安全で安心できる歯科外来診療の環境整備を図る取り組みに対する評価です。厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、近畿厚生局に届け出ています。
施設基準
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策などの医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1人以上配置されていること。
- 歯科衛生士が1人以上配置されていること。
- 患者さまにとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な措置、器具などを有していること。自動体外式除細動器(AED)、経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素(人工呼吸、酸素吸入用のもの)、血圧計、救急蘇生セット(薬剤を含む)、歯科用吸引装置
- 診療における偶発症など緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連絡体制が確保されていること。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者さまごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄、滅菌処理を徹底するなど十分な感染症対策を講じていること。
- 感染症患者さまに対する歯科診療について、ユニットの確保などを含めた診療体制を常時確保していること。
- 歯科用吸引装置などにより、歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時などに飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応および当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策など、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
在宅医療支援歯科診療所とは
訪問歯科診療を行うにふさわしい歯科医療機関として、厚生労働省が求める施設基準を満たしている診療所のことです。高齢者の在宅または社会福祉施設などにおける療養を歯科医療面から支援する歯科診療所と位置付けられています。
施設基準
- 過去1年間に歯科訪問診療料を算定している実績があること。
- 高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応などに係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1人以上配置されていること。
- 歯科衛生士が配置されていること。
- 当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項などについて、事前に患者さままたはご家族に対して説明の上、文書により提供していること。
- 当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。
- 当該地域において、他の保健医療サービスおよび福祉サービスの連携調整を担当するものと連携していること。
- 在宅歯科診療にかかる後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。